今回は、監理団体の監査業務をアウトソーシングできないかという疑問にお答えしたいと思います。
監理団体の監査のアウトソーシングについて
監理団体の監査は、専門知識が求められるため、詳しい人にアウトソーシングした方が効率的と考えるかもしれません。
しかし、監理団体の監理事業は、主務大臣から許可を受けて行う者であるため、主要な業務は自ら行う必要があります。そのため、他の人や会社に業務委託できる業務は限られています。
監査は、委託可能な業務に入っていないため、アウトソーシングを行うと許可を受けた名義を他人に貸して監理事業を行わせたことになり、技能実習法違反となります。
通訳業務自体は委託可能な業務ですが、通訳人に監査まで委託することも同様に違反となります。
監査で委託することが可能な業務
監査で委託可能な業務は、以下の2つです。
- 監理団体の役職員の監査業務を補助者として行う業務
- 法定の3か月に1回という頻度の監査を上回る回数の監査
まとめ
監査業務を丸投げすることはできません。補助者として同行を依頼するなどの方法で、専門知識を活用しながら自ら監査を行うようにしましょう。
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