回答
技能実習生が従事する業務内容を具体的に理解できるように機械の構造や操作に関する知識のほか、企業内での規律等の講義を行うことや、現場施設見学を行うことは認められています。
技能実習制度運用要領では、講習実施施設の外で講習を実施しても差し支えないとしていますが、実習実施者の工場の生産ライン等の商品生産施設においては見学以外の活動を認めていません。
商品生産施設での機械操作教育や安全衛生教育は、講習とは別に実習実施者において、技能等の修得のための活動として実施しなければならないことになります。
本音回答
実際は座学にプラスして実地の操作も学んだ方がいいのでしょうが、これを許してしまえば、ごまかして実習実施者での作業に従事させることができるため、一律に認められないことになっています。見学日に作業を体験させることは絶対に避けなければなりません。
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