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【技能実習】Q94:本社と工場の所在地が離れています。工場に技能実習生を受入れようと思いますが、技能実習計画認定の申請先はどちらになりますか?

総論

回答

技能実習計画認定の申請をどこの外国人技能実習機構地方事務所に提出するのかというと、登記簿上の本店所在地を管轄する地方事務所に提出します。

例えば本社が東京にあって本店登記もあり、北海道の工場に技能実習生を受入れる場合では、東京事務所に申請します。逆に本社が東京にあったとしても、北海道工場が登記簿上の本店所在地でれば札幌事務所に申請することになります。

本音回答

技能実習機構制度運用要領では外国人技能実習機構の地方事務所の管轄の割り振りについての具体的な説明はないし、機構の定款にも事務所の所在地の記載はあるけど管轄の記載はありません。
機構の管轄は機構のホームページでしか確認できないので、何らかの法律の縛りがあるものではないのになぜ管轄の考え方を本店所在地と決めたのかは謎です。
工場でも本社でも事務処理を主に行う場所を管轄する地方事務所としてくれた方が便利だと思いますけどね。

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