はじめに
監理責任者は監理団体が行う監理事業の統括責任者です。適切な監理責任者を事業所ごとに必ず選任しなければならないことになっています。
しかしながら、技能実習制度運用要領では、統括責任者としてが何をしなければならないかがまとめて一カ所に書かれていません。
そこで、技能実習制度運用要領を整理して、どんな役割なのかをまとめてみました。
監理責任者の役割
監理責任者の選任
監理責任者は選任できる人が次のとおり決まっています。
① 監理団体の常勤の役員又は職員である者
② 監理事業を行う事業所に所属する者であって監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する者
③ 過去3年以内に監理責任者に対する講習(第8章の主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者
④ 欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者など)ではない者
⑤ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者ではないもの
⑥ 未成年者ではない者
つまり、
○不正の前歴が無い
○成人した
○監理団体のみに雇用され、常時、監理事業を行える状態にあるなど、当該監理団体の業務に専念している者であって
○監理責任者の業務を適正に遂行できる
×実習実施者の役職員若しくは過去5年以内に役職員ではない
×上記の者の配偶者若しくは二親等以内の親族でない
者に監理責任者講習を修了させて選任します。
職務内容
法律では次の通りです。
具体的には
○ 違反しないよう、必要な指導を行わなければならない
違反しないようになので、主には技能実習計画作成指導時や監査、訪問指導時に確認できなくても起こりうることを事前に指導しなければならないということです。
どんなことを指導するかは次の記事を参考にしてください
○ 違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
これは監査、訪問指導時に違反を見つけたときは、指導しなければならないということです。また、指導したことは関係行政機関に報告しなければならないことに注意です。
○ 監査、臨時監査、訪問指導の指揮
実習実施者を指導するものについては全て監理責任者の指揮の下に行わなければならないことになっています。担当者が悪いと担当者に責任を押しつけることができなくなっているということです。
○ 外部監査又は指定外部役員の実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認に対する報告
外部監査か指定外部役員の調査時には責任役員と監理責任者に直接報告を求めることになっています。監理事業の統括責任者として全て把握し説明できるようにしていなければならないということです。
○ 統括管理する
技能実習生の受入や保護に関することと、対外的な連絡調整の責任は全て監理責任者にあるということです。これも「担当者が・・・」という言い訳はできません
まとめ
このように見ていくと、監理責任者は実務部隊のトップということになり、名前だけの責任者ではく監理事業を実際に進めていくマネージャーの業務だとわかります。
現場をよく把握している立場の方を選任し、監理業務を実際に統括管理させる必要があります。
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