回答
賃金は生活の糧なので、基本的に一方的な天引きを許していません。
ただし、賃金を全額支払った上で、別途壊した家財の代金について技能実習生に請求することは違法ではありません。
原状回復義務
技能実習のために用意した宿泊施設であっても、部屋を貸すときの契約があれば、まず契約に則って判断します。
通常であれば契約書において退去するときの現状回復義務を定めていると思いますので、経年劣化の分以上に故意や過失で家財道具を壊したのであれば、原状回復を求めることは契約書にも定めているので問題はないことになります。
費用の負担額は
費用の負担の額は過失の割合に応じて当事者間で話し合いで解決すべき問題ですが、壊したので新品を要求するのは厳しいので、壊したものの残存価格分を負担させるぐらいが落とし所ではないでしょうか。
生活指導
宿泊施設に用意している家財道具を乱暴に使用する技能実習生がいます。
もしかしたら使い慣れていないだけかもしれないので、生活指導員が家財道具に感謝しながら大切に扱う日本文化があることを教えてはいかがでしょうか。
コメント