回答
技能実習生を受け入れる時と1年以内ごとに1回、健康診断を行わなければなりません。
特定の業務や有害な業務に常時従事する労働者の場合は、6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です。(労働安全衛生法第66条)
健康診断の種類
健康診断の種類 | 対象となる技能実習生 | 実施時期 |
雇入時の健康診断 | 全員 | 雇入れの際 |
定期健康診断 | 全員 | 1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 | 労働安全衛生規則第13条第1項第3号(※) に掲げる業務に常時従事する者 | 左記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回 |
特殊健康診断 | 以下の有害業務に常時従事する者 ・有機溶剤業務 ・鉛業務・四アルキル鉛等業務・特定化学物質取扱業務 ・高圧室内業務 ・高圧室内業務 ・潜水業務 ・潜水業務 ・放射線業務 ・石綿等取扱業務 | 雇入れの際、配置替えの際、6月以内ごとに1回 |
※労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務 |
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務ホ 異常気圧下における業務 ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務 ト 重量物の取扱い等重激な業務 チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 リ 坑内における業務 ヌ 深夜業を含む業務 ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、 亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 カ その他厚生労働大臣が定める業務 |
健康診断の実施後
健康診断の結果は従業員に通知するとともに、実習実施者で健康診断個人票を作成します。
健康診断個人票の保管
健康診断個人票は5年間は保存します。
医師の面接指導制度
過重労働による健康障害を防止するため、時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、医師による面接指導を行う必要があります。
そもそも、技能実習生が過重労働とならないように実習を行いましょう。
ストレスチェック制度
メンタル不調を未然に防止するため、常時50人以上の従業員のいる会社は、従業員のストレスの状況について医師、保健師などによる検査を定期的に行うことが義務付けられています(50人未満は努力義務)。
ストレスチェックの結果、高ストレスとなった者から申出があった場合には、医師による面接指導を行う必要があります。
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