必須ですが、技能実習運用要領には
他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場(脱衣室を含む。)のない場合には、当該施設を設けること |
とされています。
浴場と書いてありますが、入浴習慣がないのでシャワールームのみではダメなのかというというと、シャワーでも体を清潔に保つことができるため、ダメとは言われないはずです。
令和3年4月の要領一部改訂で
○浴場(脱衣室を含む。)
○(各施設は一般的な機能を有する設備を設け、浴場は保温性を維持し、必要に応じ、プライバシーが守られるよう十分に配慮していること)
という部分が追加されています。
きっと、サーファーの家のように屋外にシャワーだけ置いて、『設備を設けた』と言い張った実習実施者があったため、わざわざ追加したのだとと推測されます。
過去には
○建設現場によくある簡易トイレを設置していた (台風の時、降雪期はどうするの?)
○すぐ横にある社長自宅のトイレ、洗面所、洗濯場、浴場を使うことになっていた(使用のハードル高くないですか?)
○付近にある工場のトイレとシャワーを使うことになっていた(宿泊施設から離れていることと、秋以降は寒そうだった)
などがありました。
よく、『技能実習生の本国の自宅と比べると、全く問題無いない』などという人がいますが、『技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針基本方針』(第3章第7節)において、
実習実施者は、技能実習生が健康で快適な実習生活を送れるようにするため、快適な住環境を確保する |
とされており、これを踏まえ、適切な宿泊施設を確保することが必要とされています。
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